ゲストハウス運営に必要は旅館業法とは?

ゲストハウスを運営するには、「旅館業法」を知らなければならない

ゲストハウスを運営するにあたって、「旅館業法」という法律を知っておく必要があります。

この投稿で、ゲストハウス運営に関わる「旅館業法」について解説いたします。

 

①【法律】旅館業法とは

最初から難しい話しをして恐縮ですが(ここは読み飛ばしてもらっても構いません)、まず「旅館業法」の「法」その「法」について解説です。

読者の方もなんとなくわかってると思いますが、「法律」を制定できるのは、国民の代表である「国会」だけです。

つまり、旅館業法も国会で制定された法律なわけです。ちなみに旅館業法は昭和23年に制定された古い法律で、今現在もこの法律が基になっているのです。しかし、平成29年に一部が改正されました。

旅館業法の一部を改正する法律の概要

この改正により、

・ホテル営業及び旅館営業の営業種別の旅館・ホテル営業への統合
・違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者等に対する規制の強化

されることになりました。

なぜ、そんな古い法律を今でも使うのかというと、法律というのは、少し改定するだけでも先のとおり国会の審議を経なければいけないので、そうそう簡単に改定するわけにはいかないのです。法律といういのは、細かいことを決めてるのではなく基本的な考えや概念を示すものとなり、時代の流れ、地域によって変えるべきところは、後述の 政令、省令、条例で明記することになっています。

 

②【政令】旅館業法施行令とは

施行令の「令」とは、命令の「令」で、施行令は、「政令(命令)」の一種です。政令は、内閣が制定します。※憲法において、政令に関して「政令にはすべて主任の大臣が署名し、内閣総理大臣が連署し、天皇が公布する (憲法 74、7条1号) 」とされています。

ここで大事なのは、、内閣が制定する「政令」よりも国会が制定する「法律」の方が上位ですから、「法律(旅館業法)」に反するような内容の「政令(旅館業法施行令)」は定めることはできないのです。

 

③【省令】旅館業法施行規則とは

省令とは、政令(施行令)よりもさらに細かい規則(特に自治体における手続き、実務ついてなど)を定め、①「法律」や②「政令」を補完するものとなります。

つまり、『旅館業法(法律)』や『旅館業法施行令(政令)』を補完するものが『旅館業法施行規則(省令)』です。

「省令」は、各大臣が制定する命令となりますので、旅館業法施行規則は、厚生労働大臣が制定しています。もちろん、国会が制定する「法律」や内閣が制定する「政令」よりも劣位となりますから、法律で定められた「旅館業法」、政令で定められた「旅館業法施行令」に反する規則を制定されることはありません。

 

④【条例】旅館業法施行条例とは

ここまで、、『旅館業法(法律)』⇒『旅館業法施行令(政令)』⇒『旅館業法施行規則(省令)』とみてきましたが、これらすべて全国一律の定めとなります。つまり、地域による特性を活かした「ルール・決まりごと」ではないのです。

その地域(地方自治体)が法律の範囲内で制定できるのが、この「条例」です。旅館業に照らし合わせれば、旅館業法を各地方自治体の実情に合わせて補完するものが「旅館業法施行条例」ということになります。

 

まとめ

単に、「宿泊業を営業する」といっても、以下のような「決まり」に沿って、営業しなければならないのです。①、②、③を把握したとしても、別の地域で開業するのあれば、④についてもしっかり把握していなければなりませんね。

①『旅館業法(法律)』

②『旅館業法施行令(政令)』

③『旅館業法施行規則(省令)』

④『旅館業法施行条例(条例)』

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